「安倍のつくる未来はいらない!人々」

(昨年春から様々な個人・団体が集まり、改憲や戦争政策に反対する新宿デモや官邸前抗議を続けています。)

防衛省申し入れ文です→「「平和に生きる権利」のためのデモ・9.27市ヶ谷→新宿 ~辺野古・ガザ・日米ガイドライン~」

内閣総理大臣 安倍晋三 殿
  防衛大臣 江渡聡徳 殿

2014年9月27日

安倍のつくる未来はいらない!人々
連絡先:090-1219-4519 栗原

抗議要請書

 日本政府・防衛省は、沖縄県民の圧倒的な反対世論を無視して、この8月から沖縄辺野古の米軍新基地建設を強行している。これはあらゆる面で許されない暴挙であり、即刻中止し計画そのものを断念しなければいけない。

沖縄の人々は過去何度も行われた10万人規模の県民大会や、1997年に実施された名護市での市民投票・各種選挙の勝利などで「新基地反対」の意思を示し続けている。13年1月には全市町村長国会議員県議会議員が上京して新基地反対を訴えた。しかし、政府は沖縄の意思表示を無視し、基地建設を強行している。これは住民による自己決定も代議制民主主義も正面から否定する暴挙である。また、辺野古に新たに作られる基地は日米政府の言うような普天間基地移設・代替などではなく、実際にはまったく新しい巨大な軍事基地の建設であり、沖縄の海兵隊専守防衛すら無関係な侵略部隊だ。政府・防衛省の理由説明はすでに破綻している。

しかも政府・防衛省は陸でも海でも前代未聞の弾圧体制を敷いている。米軍キャンプシュワブのゲート前に「殺人鉄板」と呼ばれる鋭利なギザギザ鉄板を置いて住民の座り込みを妨害し、住民を何度も警察が暴力排除してきた。また海上に法的根拠のないフロートを浮かべて、立ち入った者に刑事特別法を適用すると脅しをかけ続けている。

そして海上保安庁の暴力を全面化させ、住民カヌーを転覆させる、羽交い絞めにするなどして負傷させる、顔を掴んで海に何度も沈めるという拷問を行う、抗議する船に乗り込んでエンジンキーを引っこ抜いて拿捕する、といった暴虐の限りを尽くしている。これらも工事主体である官邸・防衛省沖縄防衛局と打ち合わせた上で行われていることは想像に難くない

さらに年末に向け、沖縄北部高江の米軍ヘリパッド建設の強行と、反対する住民の座り込みを排除するため住民を再びスラップ訴訟にかける事を明言している。辺野古新基地と高江ヘリパッドの工事強行は一体であり、これ以上沖縄に侵略戦争のための軍事施設を押し付けることは絶対に許されない。

防衛省は、来年度に過去最大の予算を要求し、税金で兵器を購入し、その分私たちの生活に直結した社会保障費が減らされ続けている。辺野古新規地の自衛隊の使用と南西諸島への自衛隊配備を狙い続け、日本版の海兵隊創設も企んでいる。そして今夏パレスチナガザで2千人以上の人々を虐殺したイスラエルとの武器・兵器の共同開発を進めている。

私たちは、「集団的自衛権」の行使を容認し、社会全体を軍事化して「侵略戦争する国」への道をひた走る安倍政権防衛省に対し怒りを込めて以下を要求する。

1:沖縄・辺野古の米軍新基地と高江の米軍ヘリパッド建設の工事を即時中止し、計画を撤回・断念すること。

2:海上保安庁辺野古沖での暴力的弾圧をただちにやめて、海保の部隊を撤退させること。暴力行為を行った職員と現場責任者の氏名をあきらかにして処罰すること。正当な抗議活動を行っている人々を危険にさらすキャンプ・シュワブのゲート前の「殺人鉄板」をただちに撤去すること。機動隊および日本政府が雇ったガードマンを撤退させること。

3:普天間基地は移設ではなく、無条件・即時撤去をアメリカ政府に申し入れること。

4:近隣諸国との緊張を高め、住民に基地負担を強いる南西諸島への自衛隊配備を全て中止すること。

5:安倍政権は、武器輸出政策をただちにやめること。とりわけ「紛争当事国」イスラエルへの武器輸出および武器共同開発の一切をやめること。

6:近隣住民を日常的に危険と不安にさらす新型輸送機オスプレイの普天間基地から撤去と沖縄を始め日本上空の飛行の中止をアメリカ政府に申し入れること。自衛隊オスプレイ購入計画を撤回すること。原子力空母Gワシントンの撤去をアメリカ政府に申し入れること。

7:京都府京丹後市の美しい景観を破壊する米軍Xバンドレーダー基地建設の工事をただちに中止すること。機材の搬入を行わないこと。住民多数の反対の声を尊重して中止すること。

8:「集団的自衛権行使のための日米ガイドラインの改定作業を中止し、「海外で戦闘する国=侵略戦争する国」の目論見を断念すること。防衛予算の過大な要求をやめること。

9:日本政府、日本国憲法九条の戦争放棄と軍隊不保持の条文を遵守すること。これは憲法に措定された政府の当然の義務である。そして、日本政府は沖縄およびすべての人々の「平和に生きる権利」を擁護し尊重すること。

以上